クラブ キャバクラ ラウンジ スナック 麻雀屋 深夜バー 開業手続
風俗営業 各種開業手続 許可 届出
当事務所では、開業手続きだけではなく、開業後に必要な雇用契約書、業務委託契約書などのご用意もさせて頂きます。また、社会保険、労働保険加入の手続きもご相談下さい。社会保険労務士としてのサポートも可能です。
■クラブやラウンジ、キャバクラ、スナックなど、接待を伴う場合は飲食店営業許可の他、風俗営業の許可を要します。風俗営業許可申請にあたっては、許可申請書の他、以下の書類が必要です(個人の場合)。
・営業の方法を記載した書類
・営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・建物賃貸借契約書)
・全部事項証明書
・住民票
・身分証明書(本籍地の市区町村長発行)
・法務局登記官の発行する登記されていないことの証明書
・営業所の平面図(照明設備・音響設備含む)及び営業所の周囲の略図
・求積図
・飲食店営業許可証の写し
・写真(管理者証用)2枚
・誓約書
※その他、建築確認書、用途地域証明書、取下げに関して異議申立てしない誓約書などが必要な場合もあります。詳細はお問い合わせ下さい。