風俗営業 労働保険

HOME | 労働保険
℡   090-8483-9508  
(~22時まで 平日夜・土日祝可)042-452-6477

クラブ キャバクラ デリヘル 労働保険(労災 雇用)

労働保険(労災保険・雇用保険)

事業主は、法人、個人を問わず、農林水産事業の一部を除き、労働者(アルバイト、パートタイムを含む)をひとりでも雇用していれば、労働保険に加入し、労働保険料を納付しなければなりません。
 

労災保険

適用事業報告:労働基準法の適用事業となったとき遅滞なく
労働保険関係成立届:保険関係が成立した日から10日以内
労働保険料申告書:保険関係が成立した日から50日以内

 

雇用保険

雇用保険適用事業所設置届:設置の日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届:資格取得の事実があった日の翌月10日まで
 
適用要件
以下に該当する労働者の方は、事業所規模にかかわらず、原則、雇用保険に被保険者となります。
 
1 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2 31日以上の雇用見込みがあること


雇用保険 基本手当の受給

離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることを要します。ただし、特定受給資格者または特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可となります。
 
被保険者期間:雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。